ストレスチェックとは
平成27年12月より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導の実施を義務づけた「ストレスチェック制度」が施行されます。
従業員数が50名以上の事業場の事業者は、年1回ストレスチェックの実施が義務づけられます。そして、ストレスチェックの結果「高ストレス者」として面接指導が必要と判断された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。
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当院にできること
- 事業場の人事担当者様へ
- 産業医の先生とともに、ストレスチェックの実施者となり、集団分析を行い、環境改善のためのアドバイスや提案を行うことができます。
- 「高ストレス者」と判定された社員様へ
- ご要望に応じて、面談をさせていただきます。職場だけでなく家庭の問題、個人的な悩みなどもご相談ください。それだけでは、解決の糸口がみつからない、もっと専門的で継続的な治療が必要な場合は、当院もしくは通院しやすい医療機関をご紹介いたします。
当院では、問診に十分に時間をかけるよう心がけています。そして、ストレスを減らすための方法を一緒に考えていきます。場合によっては、薬物治療や休職を提案することもあります。また、円滑に職場復帰できるようにサポートしていきます。
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